「自宅で看護を受けたいけれど、費用が心配」、「介護保険と医療保険、どっちを使えばいいの?」在宅での療養生活を考える際、このような疑問をお持ちではありませんか?
実は、訪問看護の利用には「保険の優先順位」というルールがあります。
今回は、意外と知られていない訪問看護における介護保険の仕組みと、具体的な利用シーンについて、わかりやすいイラストと共に解説します。




訪問看護で「介護保険」が使えるシーンとは?
訪問看護は「医療保険」で行うイメージが強いかもしれませんが、要支援・要介護の認定を受けている方の場合、原則として「介護保険」が優先されます。
具体的には、以下のような日常生活に密着した医療的ケアが必要な場合に非常に役立ちます。
- 服薬管理: 飲み忘れや過剰摂取を防ぐため、看護師がお薬をカレンダーにセットしたり、服薬状況を確認したりします。
- 入浴介助: ご家族だけでは不安な入浴も、看護師が体調を確認しながら安全にサポートします。
- リハビリ・機能訓練(ADL訓練): 歩行訓練や、関節が固まるのを防ぐための関節可動域訓練など、日常生活動作(ADL)の維持・向上のための専門的なサポートを行います。
- 生活環境に合わせた動作指導: 病院とは異なり、ご自宅には段差や家具など固有の環境があります。「この廊下をどう安全に歩くか」、「自宅のトイレでどう立ち上がるか」など、実際の生活環境に合わせた実践的な動作指導を行います。
介護保険を利用することで、ケアプランに基づいた定期的な訪問が可能になり、費用の負担割合も介護保険証に記載された割合(1〜3割)となります。
「医療保険」と「介護保険」の優先順位について
2枚目のイラストにもある通り、要支援・要介護認定を受けている方は、「医療保険よりも介護保険が優先」というルールがあります。ただし、病気の状態や年齢によっては「医療保険」が適用される場合もあります。
どちらが適用されるか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
▼ 医療保険と介護保険の主な違い
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 対象者 | 要介護・要支援の認定を受けている方 | 介護認定がない方、または特定の疾患がある方 |
| 訪問回数 | ケアプラン(区分支給限度額)の範囲内 | 通常週3回まで ※特定の疾患、特別指示書の場合は週4回以上の訪問が可能 |
| 自己負担 | 原則 1割〜3割 | 原則 1割〜3割 (医療証などで変動あり) |
このように、「要介護認定があるかどうか」が最初の分かれ道になりますが、例外もあります。 例えば、末期の悪性腫瘍や難病など、厚生労働大臣が定める特定の疾病がある場合や、病状が急激に悪化した際(特別訪問看護指示書が出た場合)は、一時的に医療保険での対応に切り替わります。
この仕組みは少し複雑ですが、私たち専門職が、主治医やケアマネと連携し、利用者様の病状や状況に合わせて最適なプランをご提案しますので、ご安心ください。
利用を検討されたら、まずはケアマネジャーへ相談を
「訪問看護を使ってみたい」と思われたら、まずは担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。
「お風呂に入れるようになりたい」、「薬の管理を手伝ってほしい」など、具体的な希望を伝えていただくことで、ケアマネジャーが私たち訪問看護ステーションと連携し、ケアプラン(居宅サービス計画)に訪問看護を組み込みます。
八代・千丁で在宅ケアのご相談ならキッポーへ
訪問看護ステーションキッポーでは、経験豊富な看護師が、利用者様一人ひとりの「家で過ごしたい」という想いに寄り添います。
介護保険の申請方法がわからない方や、まだ担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方も、当グループには「居宅介護支援事業所キッポー」が併設されておりますので、ワンストップでスムーズなご相談が可能です。
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