訪問看護は「医療保険」と「介護保険」どっちを使う?適用ルールと活用方法を解説

原則介護保険優先。しかし、要介護認定を受けていない方、厚生労働省が定める疾患(末期がん、パーキンソン病など)は医療保険が優先となる 訪問看護

在宅医療を支える柱となる「訪問看護」。
利用を検討する際、多くの方が最初に突き当たる壁が「保険の仕組み」です。実は訪問看護は、医療保険介護保険の両方が適用される可能性がある特殊なサービスです。
今回は、どのような場合にどちらの保険が優先されるのか、その仕組みとキッポーグループのサポート体制について専門的な視点から解説します。

介護保険と医療保険、優先されるのはどっち?

訪問看護を利用する際、原則として「要介護認定」を受けている方は、介護保険が優先して適用されます。
これは、介護保険制度が「加齢に伴う介護ニーズ」を優先的にカバーするという考えに基づいているためです。

しかし、すべての方が介護保険を使うわけではありません。
以下の条件に該当する場合は、例外として医療保険が適用されます。

  • 小児等40歳未満の方
  • 要介護認定を受けていない方
  • 厚生労働大臣が定める疾病(末期がん、パーキンソン病、ALSなど)の方
  • 病状の悪化等により、医師が「特別訪問看護指示書」を交付した場合

▼ 医療処置・特定疾患の受け入れ体制

○:対応可能 △:ご相談ください ×:対応不可

胃ろう・経管栄養
インスリン注射
在宅酸素療法
喀痰吸引
ストーマ・バルーン
末期がん(看取り)
認知症(薬の管理など)

※上記以外の症状(ALS等の難病、透析など)についても、まずは一度ご相談ください。訪問看護師と連携し、可能な限り対応いたします。

医療的な必要性に応じた柔軟なプランニング

訪問看護の最大のメリットは、医療処置をご自宅で受けられる点にあります。
特に末期がんや難病といった「特定の疾患」をお持ちの方の場合、医療保険に切り替わることで、訪問回数の制限が緩和されるなど、より密度の高いケアが可能になります。

訪問看護ステーションキッポーでは、看護師やパーキンソン病療養指導士などの専門職が在籍しており、複雑な疾患を抱える方の在宅生活を24時間体制でバックアップします。
医療と介護の境界線で迷われるケースでも、私たちが主治医やケアマネジャーと密に連携し、最適な給付管理をサポートいたします。

▼ 医療・介護・地域との連携体制

👴👵 利用者様
🏥 主治医
(医療機関)
📝 ケアマネ
ジャー
💉 訪問看護
ステーション
🤲 介護
スタッフ

吉方庵では、主治医・ケアマネジャーとも密に連携し、
チーム全員で利用者様の暮らしを支えます。

お問い合わせ

訪問看護の利用には、主治医の発行する「訪問看護指示書」が必要です。
「自分の病気で訪問看護は呼べるの?」「介護保険の枠がいっぱいだけど、医療保険は使える?」といった具体的な疑問をお持ちの方は、ぜひ一度キッポーグループへご相談ください。

【無料】訪問看護の利用に関するご相談・お問い合わせ
   訪問看護ステーションキッポー ☎0965-30-1277

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☎ 0965-30-1277 (訪問看護直通)

受付時間:8:30〜17:30(年中無休)

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