在宅医療を支える訪問看護ですが、実は「どの保険を使うか」は病名によって決まるルールがあります。
特に重篤な疾患や難病の方は、介護保険ではなく「医療保険」が優先される「別表第7」という仕組みが適用されます。
今回は、この制度の対象となる疾患一覧と、利用者様にとってのメリットを分かりやすくまとめました。
訪問看護の「医療保険優先」ルールとは?
通常、要介護認定を受けている方は介護保険で訪問看護を利用します。
しかし、厚生労働大臣が定める「別表第7」に該当する疾患の方は、介護保険の枠(支給限度額)を気にせず、医療保険でサービスを受けることができます。
医療保険が優先される主なメリットは以下の通りです。
- 訪問回数の制限緩和:週4回以上の頻回な訪問が可能になります。
- 長時間訪問の対応:病状に合わせて柔軟な時間設定がしやすくなります。
- 複数ステーションの利用:必要に応じて複数の事業所から看護を受けられます。
別表第7に該当する20の疾患一覧
ご自身やご家族が以下の疾患に該当する場合、医療保険での訪問看護が可能です。
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病:ホーエン・ヤール重症度ステージ3以上かつ生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度)
八代市・千丁町での在宅生活を支えるキッポーの役割
訪問看護ステーションキッポーでは、これらの難病をお持ちの方へのケアを専門的に行っております。
看護師が主治医と密に連携し、24時間365日の緊急対応体制を整えているため、ご家族の負担を軽減し、ご本人の「家で過ごしたい」という願いを支えます。
特にパーキンソン病に関しては「パーキンソン病療養指導士」の資格を持つスタッフが在籍しており、専門性の高いリハビリや生活指導が可能です。



「私の病気は対象かな?」とお悩みのご家族様へ






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